![[運営管理]試験によく出る「まちづくり三法」とは](https://chushoshindanshi.com/wp-content/uploads/2020/05/A77BAA8E-BB03-4FA1-89BF-AB191DDFBF1D-300x200.jpeg)
目次
まちづくり三法
まちづくり三法とは、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法の3つの法律のこと。
年 | 大店立地法 | 中活法 | 都市計画法 |
---|---|---|---|
H10 | 制定 旧法の廃止 | 制定 | 改正 |
↓ | ・少子高齢化の加速 ・大型店の郊外出店が加速 ・中心市街地の空洞化 ・都市機能がスプロール的に拡散 |
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H18 | – | 改正 | 改正 |
↓ | ・都市機能の集約 ・コンパクトシティを目指す |
大規模小売店舗立地法
- 周辺地域の生活環境の保持を目的とし、大規模小売店舗を設置するものに対する規制を定めた法律
目的
周辺地域の生活環境を保持するために、地方自治体により出店の調整を行う。対象店舗に対し、周辺地域の調査や住民への説明、質問回答、データの提示、責任体制の明確化などを求めるもの。これにより大型店の郊外出店が加速し、中心市街地の空洞化、都市機能がスプロール的に拡散することとなった。
対象店舗
店舗面積が、1,000㎡超の店舗。
店舗面積に含まれない部分:
階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、展覧会場、休憩室、公衆電話、便所、事務所、食堂、屋上
旧法(大規模小売店舗法)
中小企業の保護を目的とし、大規模店舗(店舗面積500㎡超)の出店を規制するもの。平成10年に大規模小売店舗立地法が制定され廃止された。
中心市街地活性化法
- 中心市街地の都市機能の増進、経済力向上を目的とし、市町村が基本計画の作成、内閣総理大臣による認定、それに基づいた市町村に対する支援策を定める
中心市街地活性化法の支援までの流れ
- 市町村が基本計画を作成
- 内閣に設置された中心市街地活性化本部による基本方針の策定
- 中心市街地活性化協議会による基本計画の意見集約、計画の推進
- 内閣総理大臣による基本計画の認定
- 市町村への支援
改正(平成26年)概要
民間プロジェクトへの支援制度
中心市街地への来訪者増、小売業の売上増など効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)を経済産業大臣が認定する制度を創設。認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を行う。
- 中小企業基盤整備機構による融資
- 地元が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法の立地手続きを簡素化
- 補助金の交付
- 税制の優遇
特定民間中心市街地経済活力向上事業の要件
- 以下のいずれか
- 年間来訪者数が中心市街地人口の4倍以上
- 年間売上高が中心市街地の年間小売商品販売額の1%以上
- 年間平均雇用人数が50人以上
- 周辺地域への波及効果が明確であること
小売業への支援制度
小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度を創設。認定を受けた事業に以下の支援、特例措置をとる。
- 中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力
- オープンカフェ等を設置する際、道路占用の許可の特例を創設
- 特例通訳案内士制度を創設(平成29年の改正で誰でもできるようになった)
都市計画法
- 大規模集客施設の郊外への出店を規制するなど、地域を用途ごとに区分けし都市計画の秩序を保つことを目的とする
都市計画区域
都道府県が指定する区域で、自然や人口、交通量などから都市として整備する必要がある区域となる。
市街化区域 | すでに市街地となっている区域、及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
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市街化調整区域 | 市街化を抑制するべき区域 |
用途地域 | 12種類の地域区分をし、それぞれ建築可能な建物の大きさ・用途が定められた地域 例) 延べ床面積1万㎡超の大規模集客施設が立地できるのは、商業地域、近隣商業地域、準工業地域のみ 白地地域(用途地域の指定がない区域)は、延べ床面積1万㎡超の大規模集客施設の立地が原則不可 |
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