【財務会計】試験に頻出の会計基準に関する重要用語

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中小企業診断士試験の1次試験(財務会計)に頻出の、会計基準に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)

中小企業診断士 1次試験

毎年、数問出題される頻出論点です。

出題される論点は毎年変化をつけてくるので応用力が問われます。あまり深追いすると時間が掛かるので、まずは基本的な内容を押さえ過去問を繰り返し解き、どのような論点が出題されるか確認し応用力を高めるようにしましょう。

中小企業診断士 2次試験

事例Ⅳでは、事例企業の内容とはあまり関係なく用語問題が出題されます。

用語問題が出題されたら、確実に解答するようにしましょう。分からなくても知識をひねり出して何か書きましょう。ここが合否の分かれ道になります。計算問題は難問が多く、解けない受験生が大半です。用語問題の正否が合否を分けることになります。

目次

リース取引

借主は貸主から物をリース期間に貸与され、貸主へリース料を支払う取引

ファイナンスリース取引

通常の売買取引に準じた会計処理を行う取引

条件内容
解約不能(ノンキャンセラブル)リース期間途中での解約ができない。法律上は解約可能だが、残りのリース期間分の費用相当の違約金が掛かるため、実質解約不能となる。
フルペイアウトリース物件が自己所有物だった場合と同じ利益、コストが生じる。そのため、通常の売買取引と同じ会計処理を行うことになる。

所有権移転

リース期間終了 or 途中で所有権が借主に移転する。割賦で購入した場合と同じ。

減価償却費の考え

  • 耐用年数:自己資産と同じ
  • 残存価額:自己資産と同じ

所有権移転外

所有権移転、以外

減価償却費の考え

  • 耐用年数:リース期間
  • 残存価額:ゼロ

オペレーティングリース取引

ファイナンスリース取引以外のリース取引。通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

税効果会計

会計上の税金と法人税法上の税金のズレを調整すること

会計上と法人税法上とでは、損益の認識時期が異なるため税法上の税引後当期純利益に合わせるための会計処理となる。

税効果会計内容
将来減算一時差異将来の課税所得を減額し、繰延税金資産(税金の前払い)を生じさせるもの。差異の認識は以下の通り。
資産:税務上 > 会計上
費用:会計上 > 税務上
減価償却費の超過額
引当金繰入の超過額
評価損の損金不算入額
将来加算一時差異将来の課税所得を増額、繰延税金負債を生じさせるもの。
永久差異会計上は、収益(費用)として計上したが、法人税法上は、益金(損金)として扱われないもの。
差異が永久に解消されないため、税効果会計の適用外となる。
受取配当金の益金不算入額
交際費の損金不算入額
寄付金の損金不算入額
罰科金の損金不算入額

純資産会計

剰余金の積立額

剰余金の配当を行う場合、資本準備金または利益準備金に積み立てを行う必要がある

条件内容
積立額配当額10分の1の額
必要積立合計額資本金4分の1まで
資本準備金 + 利益準備金)が資本金の4分の1に達するまで積立が必要。

準備金の積立先:配当金の出元により積立先が異なる。

配当元積立先
その他資本剰余金資本準備金
その他利益剰余金利益準備金

のれん

企業の買収・合併の際、買収価額と被買収企業の時価評価純資産との差分のこと

買収価額 > 被買収企業の時価評価純資産

  • 無形固定資産に計上する
  • 償却期間は、20年以内とする
  • 当期償却費は、販売費及び一般管理費に区分する

買収価額 < 被買収企業の時価評価純資産

  • 負ののれんと呼ばれ、利益として扱う
  • 特別利益に区分する

固定資産の減損処理

投資額の回収が見込めなくなった場合、回収可能額を帳簿価額に反映(減額)させる処理

該当の資産から生じる割引前将来キャッシュフローが、帳簿価額を下回る場合、減損として認識する。

減損損失 = 帳簿価額 - 回収可能額

回収可能額:以下のいずれか高い

  • 売却価額
  • 将来キャッシュフローの現在価値
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