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中小企業診断士試験の1次試験(中小企業経営・政策)に頻出の、政策や法律に関する用語をまとめてみました。(ここに記載した内容以外にも、出題論点はあるので参考までに。)
毎年、数問出題される頻出論点です。
基本的に暗記科目です。法改正があった場合は、改正論点が出題される可能性が極めて高いので、必ず最新のテキストを使用するようにしましょう。
中小企業経営・政策は、2次試験とは無関連です。
基本理念として、中小企業者は創意工夫を生かし以下の役割を期待される。
中小企業法の基本方針は以下となる。
中小企業者の定義:
業種 | 資本金額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業、飲食 | 5千万円以下 | 50人以下 |
小規模企業者の定義:
業種 | 従業員数 |
---|---|
製造業など、その他業種 | 20人以下 |
卸売業、小売業、飲食業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く) | 5人以下 |
小規模企業者に対し、事業の持続的発展を目的として5年ごとの基本計画を策定する。
基本方針は、以下となる。
基本計画として、4つの目標と10の重点施策を策定する。
中小企業基本法における、「小規模企業者」とは別の定義。
業種 | 従業員数 |
---|---|
全て | 5人以下 |
中小企業等強化法では、以下の支援を行う。
に対し特例が講じられる。
中小企業者が経営革新計画を作成し、国または都道府県に承認されると支援策を利用できる。
経営革新計画は、付加価値額、経常利益の伸び率を盛り込む必要がある。
経営革新計画 | 付加価値額 | 経常利益 |
---|---|---|
伸び率 | 年率3%以上 | 年率1%以上 |
2者以上の異分野の中小企業者が新連携計画を作成し、国に承認されると支援策を利用できる。
中小企業者が、事業分野別指針に基づき経営力向上計画を作成し、国に承認されると支援策を利用できる。
経営力向上計画の作成対象者:
中小企業者が協同して経済事業を行い、経営資源の相互補完を図り経済的な地位向上を目的とした法律
種別 | 内容 |
---|---|
事業協同組合 | 中小企業者による共同経済事業 |
企業組合 | 組合 = 一企業 |
中小企業者が協同して事業を行い、公正な機会の確保を目的とした法律
種別 | 内容 |
---|---|
協業組合 | 生産、販売を協業し事業を行う (生産設備の共同導入、共同での仕入れなど) |
商工組合 | 業界全体の改善を行う |
商店街を形成する小売業、サービス業などが協同して地域環境整備を行うことを目的とした法律
設立要件は以下となる。
下請事業者の保護を目的とした、下請代金の支払い遅延などの防止のための法律
公正取引委員会および中小企業庁が、親事業者の義務、禁止行為、罰則を定める。
政令で定める情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の保管、情報処理)
親事業者 | 下請事業者 |
---|---|
資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
資本金1,000万円〜3億円 | 資本金1,000万円以下 |
上記以外
親事業者 | 下請事業者 |
---|---|
資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下 |
資本金1,000万円〜5,000万円 | 資本金1,000万円以下 |
親事業者の義務:
親事業者の禁止行為:
受領拒否、支払遅延、代金の減額、返品、買いたたき、購入・役務の強制、報復など
資本金1億円以下の法人企業は、軽減税率が適用される
法人税法では、資本金1億円以下の企業を中小企業とする。
中小企業者の共同事業(工場、商店街の整備、共同施設の整備など)に対し、都道府県と中小企業基盤整備機構が事業の診断アドバイスと融資を行うもの
診断は、原則都道府県が実施する。
融資の内容は以下となる。
事業の範囲 | 貸付者 |
---|---|
A:1つの都道府県内 | 都道府県 |
B:2つ以上の都道府県 | 中小企業基盤整備機構 |
項目 | 内容 |
---|---|
融資対象 | 建物、土地、設備 |
貸付限度 | なし(原則80%以内) |
貸付期間 | 20年以内 |
中小企業、小規模事業者が4者以上の共同で行う海外販路開拓に対し、国が経費の一部を補助するもの
種別 | 支援内容 |
---|---|
基本戦略策定への支援 | 上限200万円 1年間 |
ブランド確立への支援 | 上限2,000万円、3分の2以内 最大3年間 |
中小企業者の高度化のための研究開発に対し国が支援を行うもの
製造業の国際競争力の強化、新事業の創出を目的とする。
スキーム:
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
スキーム:
支援内容:
試作品開発、展示会出展等の費用の一部を補助。また、融資など支援措置。
共同事業のための組合制度
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
スキーム:
商工業者に対する、日本政策金融公庫が行う無担保・無保証人・低利(基準金利より低い)の融資制度
対象:
条件:
日本政策金融公庫
日本に5つある政策金融機関(国が100%出資)の一つで、財務相所管の特殊会社。旧、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が前身。
起業家への融資に積極的なのが特徴で、民間金融機関が融資しない融資に対しても対応している(補完金融)。
小規模企業共済法に基づく、小規模企業者の経営者の退職金共済制度のこと
対象者:
中小企業の経営の継承の円滑化のための、金融支援、税制措置を行う法律
都道府県知事の認定を受けた場合、日本政策金融公庫による貸付等の支援が行われる。
以下の条件で相続税・贈与税の納税が猶予される。
中小企業の連鎖倒産を防ぐため、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度
取引先企業が倒産し、売掛金・受取手形などの回収が困難となった額と、積み立て掛金総額の10倍の額のうち、少ない額(8,000万円以下)を無担保、無保証人、無利子で貸付を受けられる。
対象:
女性、若者、シニアで新規開業7年以内の者に対し、日本政策金融公庫が行う優遇金利制度
対象:
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